AstraZeneca社友会規約
AstraZeneca社友会規約(本規約は、2015年9月18日改定、施行) (名称) 第1条 本会は、AstraZeneca社友会と称する。
(目的・活動) 第2条 本会は、会社との連携を促し、会員相互の親睦と互助を目的とする。 2.前項の目的を達成するため、次の活動を行う。 1)親睦行事の開催 2)ホームページの運用と管理 3)地区の親睦行事・同好会活動への支援 4)会員への弔慰 5)その他、目的達成に必要な活動
(定例総会) 第3条 本会は、毎年1回定例総会(以下、総会という)を開催し、会員相互の親睦を図ると共に、次の事項を審議、承認する。 1)予算及び収支報告書 2)役員の選任 3)規約の改定 4)その他本会運営に関わる重要事項 2.総会における承認は、出席会員の過半数をもって決定する。 3.遠隔地からの総会参加会員に対しては、別途定める規定に基づき交通費の一部を補助する。
(会員・会員資格) 第4条 本会は、会社(Astra Japan/ Fujisawa Astra, Zeneca Yakuhin K.K./ ICI-Pharma Ltd/ AstraZenecaK.K.を含む.)に在籍した方で、かつ入会を希望する方をもって会員とする。但し、次の何れかの要件に該当することを要する。 1)定年(契約満了者を含む)に達し、円満退職した方 2)10年以上勤務し、円満退職した方 3)退職時の年齢が50歳以上で、5年以上勤務した方 4)上記各号の要件を満たさないが、役員会において入会を了承された方 2.海外在住で前項の1号又は2号に該当する方を特別会員とする。但し、年会費は徴収しないものとする。
(退会) 第5条 会員が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、本会を退会する。 1)逝去されたとき 2)本人が退会を申し出たとき 3)2年続けて年会費を未納し、且つ会費納入の督促にも拘らず、さらに1年間年会費の納入ないとき 4)会員としてふさわしくない行為等があったと役員会が判断したとき
(役員) 第6条 本会は、会長、副会長、幹事長、幹事(若干名)、監査役を置く。但し、必要に応じて、特任幹事を置くことができる。 2.役員は次の各号に定める業務を行う。 1)会長は、本会を代表し会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 2)幹事長は、会長の指示のもと、本会の運営業務の執行を統括し、各幹事は担当業務を執行する。 3)監査役は、本会の運営業務の執行を監査すると共に、会計監査を行う。 3.役員は、会員の中から選任し、その任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。 4.任期中の役員に欠員が生じたときは、必要に応じて補充する。但し、その任期は前任者の残任期期間とする。 5.AstraZeneca K.K.代表取締役社長を名誉会長とする。
(役員会) 第7条 役員会は、前条に定める役員をもって構成し、本会運営に関わる次の事項を協議決定し、総会において承認を得る。 1)予算案の作成及びその執行並びに収支報告書の作成 2)役員候補の選任 3)規約改定案の策定 4)その他本会運営に関わる重要事項案の策定 2.前項各号に定める事項以外については、役員会において協議決定する。但し、適宜、直近の総会、ホームページ等において報告する。 3.役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、その決定は全会一致をもって行う。
(ホームページの運用管理) 第8条 本会は、総会、親睦会、同好会活動、その他の会員活動等を会社及び会員間で共有し、もって会員相互及び会社との交流を促進するため「AstraZeneca社友会ホームページ」を運用管理する。 2.前項のホームページの運用管理は広報担当幹事が担当する。 3.広報担当幹事は、前項の活動を円滑にするため、役員会の承認を得て、ホームページ特任幹事及び担当委員を指名することができる。但し当該幹事及び委員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
(弔慰) 第9条 会員本人が逝去されたときは、別途定める弔慰規則に基づき、当該会員に対し弔慰を表する。
(地区親睦会) 第10条 別途定める地域毎に、当該地域に居住する会員をもって地区親睦会を年1回開催できる。この場合、予め当該地区の会員は、その代表者を選任し役員会(幹事長)に届ける。 2.前項の代表者は、親睦会への会員の参加を促し、また、会員は親睦会に参加するよう努める。 3.第1項の親睦会に対しては、その参加会員の人数に応じて、総会で承認された補助金を支給する。但し、当該代表者は、補助金の収支報告書を、親睦会の概要と共に、会計担当幹事に速やかに提出し報告する。
(同好会) 第11条 会員は、事前に役員会の承認を得て、同好会を設立できる。この場合、当該同好会の会員は、その代表者を選任し役員会(幹事長)に届ける。 2.同好会に対しては、総会で承認された補助金を支給する。 3.代表者は、毎年総会および/またはホームページにおいて同好会の活動状況を報告すると共に、補助金の収支報告書を指示された期日までに会計担当幹事に提出し報告する。
(運営経費・会費) 第12条 本会の運営経費は、会員の年会費及び会社からの協賛金、その他の寄付金による。尚、総会における親睦会費、各地区での親睦会及び同好会における補助金以外の費用並びにその他の特別催事における費用は、その都度参加者会員から徴収する。 2.本会の年会費は、2,000円とする。 3.会員は、前項に定める年会費を、毎年総会までに郵便振り込みにて事務局に納める。
(会計処理) 第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。 2.本会の予算案は、会計担当幹事が作成し、役員会の承認を得て総会に提案し承認を得る。 3.本会の決算は、会計担当幹事が収支報告書を作成し、役員会の承認、監査役の会計監査を経て総会に報告し承認を得る。
(規約の改定) 第14条 本規約の改定は役員会で協議検討し、総会に提案し承認を得る。
(本会の所在地) 第15条 本会をアストラゼネカ社友会会長宅に置く。
(附則) 本規約は、2000年4月1日から施行する。 本規約は、2002年4月1日改定、施行する。 本規約は、2014年11月8日改定、施行する。 本規約は、2017年3月10日改定、施行する。 本規約は、2024年6月7日改定、施行する。
AstraZeneca社友会会計手続基準則 1.本会の預金口座は、郵便局(梅田スカイビル内)に設定する。 2.預金口座の名義は、会計担当幹事とする。 3.本会への収入金は、第1項の預金口座に入金する。 4.本会からの支払いは、会計担当幹事が行う。 5.当該預金口座の預金通帳及び印鑑は、会計担当幹事が保管する。 6.会計担当幹事は、前3項、4項に定める収入、支出の明細を記帳すると共に、それぞれの証憑書類を2年間保管する。尚、大口の支払いと判断される場合は、事前に会長に報告する。 7.会計担当幹事は、当該年度の収支報告書を作成し、事前に役員会の承認並びに監事の会計監査を受け定例総会において報告し、その承認を得る。 8.会計担当幹事は、監事又は会員から収支に関する資料の開示を求められ、また質問を受けたときは、誠意をもって対応する。 9.本則は、役員会において改定することができる。 附則 本則は、2000年6月9日作成、実施する。 本則は、2014年11月8日改定、実施する。
AstraZeneca社友会交通費補助基準 遠隔地に居住する会員が、AstraZeneca社友会規約(以下、規約という)第3条に定める定例総会に出席する場合の交通費の補助は、以下の基準による。 1.当該会員の居住地の最寄り駅から総会会場(JR大阪駅)までの距離が200Km以上である。 2.前項に該当する会員が総会に出席する場合は、出費した交通費に係わらず、表Ⅰに定める基準に従って支給する。 3.その他、役員会が承認した場合は、その都度必要な金額を補助することができる。 附則 本基準は2014年11月8日制定、実施する。 本基準は2016年6月3日改定、実施する。 本基準は2019年6月7日改定、実施する。
1.本規則による弔意は、会員本人の逝去を対象とする。 2.前項の会員の葬儀に際し、「AstraZeneca社友会一同」の名義で弔電を送る。 3.役員が、会員の重篤な疾病、逝去等の情報を得たときは、当該会員と親交あると思われる会員に、可能な範囲で情報を提供する。尚、供花・見舞金等は行わない。 4.前項の情報提供の窓口は、社友会事務局が担当する。 5.本則は役員会において、改定することができる。この場合、当該改定した事項を、直近の定例総会において会員に報告すると共に、ホームページにより会員に知らせる。 附則 本則は、2000年6月9日制定、実施する。 本則は、2002年1月25日改定、実施する。 本則は、2008年11月8日改定、実施する。 本則は、2013年6月7日改定、実施する。 本則は、2014年11月8日改定、実施する。 本則は、2019年6月7日改定、実施する。
AstraZeneca社友会における同好会設立基準 1.同好会を設立しようとする会員は、当該同好会の設立趣旨、規模、内容等を役員会(幹事長)に報告し、その承認を得る。 2.同好会は、社友会会員及びこれに準ずる者で構成し、その代表者を選任、役員会(幹事長)に報告する。 3.同好会には、その活動を主導することのできる指導者がいること。 4.同好会活動は、定期的に開催され、会員個人の技量の向上と共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。 5.第1項の代表者は、社友会よりの補助金の使途についての収支報告を毎年期日までに会計担当幹事に報告し、少なくとも年1回はその活動状況を定例総会および/またはホームページにおいて報告し、会員にその活動状況を案内する。 附則 本基準は2014年11月8日に制定、実施する。 本基準は2016年6月3日改定、実施する。
AstraZeneca社友会における地域について AstraZeneca社友会規約第10条における地域とは次の通りとする。但し、必要に応じて、役員会において検討し、総会において承認を得て変更できる。 1.北海道地区 北海道 2.東北地区 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県 3.関東地区 埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県 4.関西地区 三重県、滋賀県、京都府、和歌山県、奈良県、大阪府、兵庫県、静岡県、愛知県、岐阜県、富山県、石川県、福井県 5.中国・四国地区 岡山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、愛媛県、香川県、徳島県、高知県 6.九州地区 福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 註)地域の分割については、当面暫定的なものとし、今後地区における会員の意向、状況を考慮し、現状に則した地域の分割を検討していく。 本定は2014年11月8日制定、実施する。 本定は2022年11月11日制定、実施する。
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